感染症による出席停止と諸手続きについて

 本学では、学校保健安全法施行規則に規定する「学校において予防すべき感染症」に罹患した場合は、学内等での感染拡大を防止するため出席停止となります。感染症を疑う症状が見られたときは、登校せずに医療機関を受診し、診断された場合は速やかに健康管理センターが指定する報告フォーム(Microsoft Forms)より連絡をしてください。
 なお、出席停止により授業を欠席した場合は、所定の手続きをすることで公欠となります。

▶▶▶学校において予防すべき感染症(PDF)

 

インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く)、新型コロナウイルスに罹患した場合

 
インフルエンザ、新型コロナウイルスに罹患(医療機関による診断)した場合は、以下の手順に沿って手続きをしてください。

▶▶▶出席停止期間の判断基準(インフルエンザ、新型コロナウイルス)(PDF)

 
<STEP1>感染症罹患判明後

報告フォームに必要事項を入力・登録 ➡ 報告フォーム(Microsoft Forms)
※フォーム入力後に登録したアドレス宛に出席停止通知が届きます。上記「出席停止期間の判断基準(インフルエンザ、新型コロナウイルス)」を確認し、治癒・安全が確認されるまでは、外出せず自宅で安静にしてください。但し、医師から出席停止期間について指示がある場合は、その指示に従ってください。

<STEP2>感染症治癒後(出席停止期間解除後)

治癒後(登校の許可または出席停止期間終了後)、登校初日に以下①~③のいずれか1つを準備し、1・4号館事務室(教務課)にて公欠の手続きをしてください。
※新型コロナウイルス感染症の場合は、出席停止解除後、発症から10日を経過するまでは、マスク着用等の感染症対策を徹底してください。

① 医師の診断書
治癒証明書(様式1-1)
感染症罹患報告書(様式1-2)

 

 

インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く)、新型コロナウイルス以外の感染症に罹患した場合

 
インフルエンザ、新型コロナウイルス以外の上記「学校において予防すべき感染症」に罹患(医療機関による診断)した場合は、以下の手順に沿って手続きを行ってください。

<STEP1>感染症罹患判明後(速やかに)

報告フォームに必要事項を入力・登録 ➡ 報告フォーム(Microsoft Forms)
※フォーム入力後に登録したアドレス宛に出席停止通知が届きます。また、健康管理センター(027-388-0424)より報告内容の確認を行います。治癒・安全が確認されるまでは、医師の指示に従い、外出せず自宅で安静にしてください。

<STEP2>感染症治癒後(出席停止期間解除後)

治癒後(登校の許可または出席停止期間終了後)、登校初日に以下①②のいずれか1つを準備し、1・4号館事務室(教務課)にて公欠の手続きをしてください。

① 医師の診断書
治癒証明書(様式1-1)

 

<本件に関するお問い合わせ先>
 健康管理センター
 TEL:027-388-0424

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